葛飾区有料老人ホーム設置指導要綱(特定施設入居者生活介護)

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ページ番号1006102  更新日 令和6年7月3日

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有料老人ホームの適切な設置を指導・誘導しております。

 本区では、高齢者の居住の場としてふさわしい生活環境と、良質な介護サービスの提供を確保し、もって適切な介護基盤の整備を図ることを目的として、平成16年5月に「葛飾区有料老人ホーム設置指導要綱」を定め、有料老人ホームの適切な設置を指導・誘導しております。
 設置指導要綱では、事業計画者の責務や施設の定員、規模及び構造設備、区民の優先入居に関する要件などを規定するほか、本区介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、区は事業計画者からの事前協議に応じないこととしております。また、区と事前協議していない計画について、介護保険法第70条第6項の規定により都知事から意見を求められた場合は、設置は好ましくない旨を明記した意見書を提出することとしております。

 なお、第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(令和6年度から8年度まで)においては、特定施設入居者生活介護の指定に係る新たな施設整備を計画しておりません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉管理課施設整備法人指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8603 ファクス:03-5698-1530
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