職員の懲戒処分について(令和6年6月20日)
地方公務員法に基づき、令和6年6月20日に職員(2名)の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表いたします。
《被処分者 1 》
1 所属等
所属:福祉部高齢者支援課
職層:主事
職種:事務
性別:男性
年齢:55歳
2 事案の概要
被処分者は、令和6年3月中旬、昼休み時間中に職場で飲酒し、勤務終了後に自動車で帰宅途中に飲食店に立ち寄った。その際、自分の自動車を駐車中の自動車にぶつけて搭乗者にケガを負わせ、駆け付けた警察官による呼気検査で、酒気帯び運転であったことが発覚した。その後、書類送検されている。
また、被処分者は、令和6年2月から3月にかけて約9日間欠勤した。
3 処分内容
免職
地方公務員法第29条第1項第1号(法令等違反)、同項第2号(職務上の義務違反又は職務懈怠)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)の懲戒事由に該当
なお、上司についても、本件にかかる注意を行った。
《被処分者 2 》
1 所属等
所属:都市整備部公園課
職層:主事
職種:土木技術
性別:男性
年齢:35歳
2 事案の概要
被処分者は、令和6年4月下旬、職場の昼休み時間中に近所の商業施設に行き、そこで買い物中の女性のスカート内を盗撮したところ、女性に見つかって警察に引き渡された。その後、被害届が出され、書類送検されている。
なお、区の調査では、本人の供述からこの件以外にも余罪が確認された。
3 処分内容
免職
地方公務員法第29条第1項第1号(法令等違反)及び同項第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)の懲戒事由に該当
なお、上司についても、本件にかかる注意を行った。
【青木克德区長のコメント】
職員がこのような不祥事を起こしたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。職員の倫理向上と法令順守の徹底を図り、区民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
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