差別のない社会をめざして

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ページ番号1042987  更新日 令和8年8月22日

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同和問題(部落差別)とは

 日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分制度や、歴史的・社会的に形成された人々の意識に起因する差別が、今でもさまざまな形で現れている重大な人権問題です。
 封建時代に、武具・馬具や多くの生活用品に必要な皮革を作る仕事や、地域の警備を行う仕事など、当時の生活に欠かせない役目を専門に担っていた人々がいましたが、住む場所・仕事・結婚・交際など生活の全ての面で厳しい制限を受け、差別されていました。そのような人々が住んでいたところが「同和地区(被差別部落)」といわれています。
 残念ながら現在でも、同和地区(被差別部落)の出身であるなどの理由で、いわれなき差別を受けている方々が不安を抱えながら暮らしています。

現在も続く部落差別

 今日においての部落差別は、結婚など人生の大事な場面に表面化しやすく、令和6年度に実施した「葛飾区世論調査」では、回答者の約10人に1人が、子どもの結婚相手が同和地区出身者の場合の対応として「反対する」または「賛成するが、相手の家族とはあまり親戚付き合いをしない」と答えています。
 また、区内では、平成13年以降同和問題に関する差別落書きが断続的に発生していました。差別落書きは、当事者の心を深く傷つける行為であり、また、新たな差別行為へとつながりかねません。差別落書きを発見した場合は、人権推進課までご連絡ください。

情報化社会における部落差別

 近年では、被差別部落の所在地などに関する情報をインターネット上で公開し、その内容を掲載した書籍を出版・販売しようとする事件も発生しており、不当で差別的な扱いを助長・誘発する目的で情報を発信・拡散する事件が増加しています。

インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件(新規開始)グラフ
※識別情報の摘示:特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘するもの。

出典:法務省 令和7年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)~法務省の人権擁護機関の取組~ 添付資料1「インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件について」直近5年のデータから作成(https://www.moj.go.jp/content/001458953.pdf)

 このような情報の発信や拡散は当事者の心を深く傷つけるだけでなく、誰でも容易に検索できてしまうことから、見た人に偏見を持たせてしまったり、結婚や就職差別につながる身元調査に悪用されたりする恐れがあります。
 また、令和2年に法務省が公開した「部落差別の実態に係る調査結果報告書」では、部落差別又は同和問題に関するウェブサイトを閲覧していた人の約4人に1人が、引っ越し先の地域や関係者の出身地について調べてみようと思ったなどといった差別的意図がうかがわれる理由で閲覧していたということが判明しています。
 このような状況は、部落差別が過去のものではなく、今でも私たちの生活の中に潜んでいることを表しています。私たち一人ひとりがこの問題について考え、差別を許さない社会にするために何ができるのかを考える必要があります。

このページに関するお問い合わせ

人権推進課人権施策推進係
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5654-8148 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。