東京都パートナーシップ宣誓制度がはじまりました

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ページ番号1030047  更新日 令和5年8月10日

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令和4年11月1日に「東京都パートナーシップ宣誓制度」が開始されました。

東京都パートナーシップ宣誓制度

 東京都では、多様な性に関する都民の理解を推進するとともに性的マイノリティの方のパートナーシップ関係に係る生活上の不便の軽減など、当事者が暮らしやすい環境づくりにつなげるため、令和4年11月から「東京都パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
 この制度は、対象となる二人からの宣誓・届出に対し、東京都知事が受理したことを証明(受理証明書を交付)するもので、交付された受理証明書の提示により、新たに都民サービス等が利用できるようになるものです。

【用語の定義】
・ 「性的マイノリティ」:性自認が出生時に判定された性と一致しない方又は性的指向が異性に限らない方のこと
・ 「パートナーシップ関係」:双方又はいずれか一方が性的マイノリティ(LGBT等)であり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係のこと

東京都パートナーシップ宣誓制度の届出方法など

 届出に際しての要件や、具体的な手続の流れ等については、以下の東京都ホームページをご確認ください。

東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書で利用できるサービス

 性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方が、東京都の発行するパートナーシップ宣誓制度受理証明書をご活用いただけるものとして、

・東京都事業等(都営住宅への入居申込等)
・都内自治体事業
・民間事業
 ※公正証書等により利用可能となるサービスや広く性的マイノリティの方を対象としている事業等を含む
・医療機関
 ※面会等の際に、受理証明書が活用可能であるとお申し出いただいた病院

などがあります。

具体的な手続名等は、以下の東京都ホームページにあるリストをご覧ください。

また、葛飾区で利用できるサービスは、次項の「葛飾区で利用できるサービス」をご覧ください。

葛飾区で利用できるサービス

 葛飾区においても、より多くの方々が差別や偏見を受けることなく、大切なパートナーや子どもと共に日常の生活を送ることができるよう、東京都パートナーシップ宣誓制度の活用に、順次、取り組んでいきます。

※コミュニティ住宅(密集市街地整備事業の施行に伴い住宅に困窮する区民が対象)への入居に際しても利用できます。

※葛飾区では、東京都パートナーシップ宣誓制度にかかわらず、同性パートナー等が婚姻関係にある者(事実婚関係にある者を含む)と同様の事情にある者として、申請・届出できる手続き等(保育施設入所申請等)があります。住民票上の同一世帯員であれば行える手続きもありますので、適用要件や必要書類等詳細は各担当課にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

人権推進課人権施策推進係
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5654-8148 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。