北朝鮮当局による人権侵害問題
平成18年、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。
拉致問題等の人権侵害について
平成18年、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。
その中で、国および地方公共団体の責務等が定められています。
また、毎年12月10日から16日までを、人権侵害問題についての関心と認識を深めるための「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めており、葛飾区でも12月に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター展」を開催しています。
北朝鮮当局による人権侵害問題については、私たち一人一人が関心と認識を深めることが大切です。
※「北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター展」については、年度により日程変更等がある場合がございます。
全国一斉署名活動について
北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会は、「親の世代の家族が存命のうちに全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ」と政府に求める署名運動に取り組んでいくとしてます。特に、本年5月を全国一斉署名活動月間と位置付けて、取り組むこととしています。
この度、東京都から拉致被害者救出署名に係る5月の全国一斉署名活動月間における協力依頼があり、これを受けて署名活動の広報に協力しています。
署名活動の詳細は、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会のホームページからご確認いただけます。
このページに関するお問い合わせ
人権推進課人権施策推進係
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
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