監査制度について

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ページ番号1005904  更新日 令和6年4月2日

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監査制度について

監査委員の仕事

 区の事務事業が法令に則って正しく執行されているか、行財政全般にわたって、公正性・効率性確保等の観点からチェックを行うのが委員の仕事です。

監査委員の立場

 地方自治法の規定により設置される独任制の執行機関です。各委員が独立・対等の立場に立っており、監査結果の決定などは、合議に基づいてなされています。

監査委員の構成

 監査委員は、区長が区議会の同意を得て選任します。現在、識見を有する委員2名と区議会議員の中から2名の計4名で構成されています。

監査委員
識見監査委員(代表・常勤)

坂 井 保 義

令和 6年  4月  1日選任

識見監査委員(代表職務代理者)        反 町 直 志

令和 3年  7月13日選任

議員から選任された監査委員 峯 岸 良 至 令和 5年10月12日選任
議員から選任された監査委員 山 本 ひろみ 令和 5年10月12日選任

 

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このページに関するお問い合わせ

監査事務局監査担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 416番窓口
電話:03-5654-8487 ファクス:03-5698-1536
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