令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙の投票資格(住所要件)について

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ページ番号1025686  更新日 令和7年3月14日

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転入届出日や住所の異動状況により投票できる方、投票できない方、投票場所などが変わります。

葛飾区に転入した場合(前住所地が都内に限る)

令和7年3月13日(木曜日)以降に都内の区市町村から転入し、前住所地(都内に限る)の選挙人名簿に登録されている場合は、前住所地で投票ができる場合があります。選挙人名簿への登録の有無は、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
詳しくは以下の添付ファイルをご覧ください。

葛飾区から転出した場合(都内に限る)

令和7年3月13日(木曜日)以降に転出先に転入の届け出をし、葛飾区の選挙人名簿に登録されている方は、葛飾区の投票所で投票ができます。
新住所の区市町村の住民票の写し(選挙用は無料)があると投票がスムーズにできます。(お住いの区市町村にお問い合わせください)

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 434番窓口
電話:03-5654-8495 ファクス:03-5698-1549
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。