在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国に居ながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票をするためには、在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
出国前に区の窓口で申請する場合(出国時申請)
登録資格
以下の4つの要件を満たしている必要があります。
・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・葛飾区の選挙人名簿に登録されている方
・国外に住所を有する方
申請の方法
転出届提出後、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、直接選挙管理委員会事務局で申請してください。
申請時の持参書類
(1)申請者本人による申請の場合
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など
(2)申請者から委任を受けた方を通じた申請の場合
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
・申請に来ている方の本人確認書類
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など
・申出書
※あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。
申請できる期間
転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
注意事項
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
登録資格
以下の4つの要件を満たしている必要があります。
・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・海外で住所を管轄している日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3か月以上お住まいの方
※居住期間が3か月未満の方でも申請をすることはできます。
申請の方法
申請者本人または申請者の同居家族等が、直接お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の窓口で申請してください。
申請時の持参書類
(1)申請者本人による申請の場合
・旅券(パスポート)等
・在外公館の管轄区域内に居住していることを確認できる書類(在留届等)
(2)同居家族等を通じた申請の場合
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
・申請を行う同居家族等の旅券(パスポート)
・申出書
詳しくは、申請を行う在外公館にお問い合わせください。
投票方法
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等で行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。
(1)在外公館投票
直接在外公館等に出向き、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。投票記載場所の設置の有無や投票できる期間・時間については、各在外公館にお問い合わせください。
(2)郵便等投票
あらかじめ登録先の区市町村選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、送付された投票用紙に記載の上、再び登録先の区市町村選挙管理委員会へ郵送する方法です。
(3)日本国内における投票
選挙期間に一時帰国していた場合や、帰国してまだ間もないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙期日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 434番窓口
電話:03-5654-8495 ファクス:03-5698-1549
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