申請・手続きについて よくある質問

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ページ番号1009601  更新日 平成27年12月16日

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質問公害防止管理者をおく必要がある場合を教えてください。

回答

一定の規模・業種の工場では、公害を発生させないよう監督するための公害防止管理者等を選任し、その旨を届け出なければなりません。

公害防止管理者等には、以下の2つがあり、工場によっては両方に該当することがあります。

  1. 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称、環境確保条例)に基づくもの
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称、管理者法)に基づくもの

届出に関して詳しくは以下のリンクをご覧ください。

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FAQ-ID:3634

このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
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