申請・手続きについて よくある質問
質問食品のパッケージに栄養分や期限について表示したいのですが。
回答
平成27年4月1日から施行された食品表示法は、食品衛生法、JAS法(農林物質の規格及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の3つの法律により定められていた食品の表示に関する基準を1つにまとめたものです。表示責任者の所在地が葛飾区内である場合、食品表示の衛生事項(期限表示、添加物、アレルゲンなど)と保健事項(栄養成分表示、機能性表示食品)に関する相談を保健所で受け付けています。
衛生事項(期限表示、添加物、アレルゲンなど)に関しては生活衛生課食品衛生担当係(電話:03-3602-1242)まで、保健事項(栄養成分表示、機能性表示食品)に関しては健康づくり課栄養推進担当(電話:03-3602-1268)までお問い合わせください。なお、品質事項(原材料名、原料原産地など)に関しては都内のみに事業所(工場、店舗、倉庫を含む)をお持ちの場合は東京都食品表示相談ダイヤル(電話:03-5320-5989)まで、都外にもに事業所(工場、店舗、倉庫を含む)をお持ちの場合は消費者庁食品表示企画課(電話:03-3507-8800)までお問い合わせください。
FAQ-ID:4515
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
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