手当・助成について よくある質問

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ページ番号1008686  更新日 令和6年10月31日

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質問児童扶養手当の一部支給停止適用となった場合は、いつから一部停止となるのですか。

回答

次のいずれか時期が早い方を対象としています。

  1. 手当の支給開始月の1日から起算して5年を経過した場合
  2. 手当の支給要件(離婚した日等)に該当する月の1日から起算して7年を経過した場合

また、3歳未満のお子さんの保護者である受給者の方は、お子さんが3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過するときとなります。

FAQ-ID:4318

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8298 ファクス:03-5698-1533
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