保育について よくある質問

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ページ番号1008627  更新日 令和2年8月21日

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質問出産後に育児休業を取得します。上の子は退園しなければいけませんか。

回答

育児休業を理由に継続入園できるのは、就労先で育児・介護休業法、その他の法律に基づく育児休業を取得できる場合に限ります。この場合、上のお子さんが在園できる期間は、原則として生まれたお子さんが満2歳に達した年度末(3月末日)までとなり、4月1日までに復職が必要です。

ただし、下のお子さんが翌年度の4月に入園した場合は、下のお子さんの在園要件に合わせ、5月1日までに復職が必要です。

この期間を超えて育児休業を取得される場合は、上のお子さんは退園となります。再度入園を希望される場合は、新規申込みが必要です。

なお、復職とは育児休業を取得した職場ですので、その職場を退職された場合は、別の会社に就労されていた場合でも、復職とはなりませんので退園となります。派遣の場合は、派遣元にて育児休業証明が提出されますので派遣先が同じ場合でも、派遣元が異なれば復職とはなりませんので退園となります。

 

出産休暇・育児休業を取得した場合にご提出いただく書類は、以下のとおりです。

出産休暇をとるとき
  • 申請内容変更届
  • 母子手帳(出産予定日の記載箇所)の写し
育児休業をとるとき
  • 育児休業取得証明書兼同意書 (申請内容変更届の提出は不要)
育児休業が終了し復職するとき
  • 復職証明書

用紙は下記のリンク先からダウンロードしていただくか、保育課入園相談係に用意しています。郵送でも受け付けていますが、電話では受け付けできません

FAQ-ID:5121

このページに関するお問い合わせ

保育課入園相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8278 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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