サービスについて よくある質問
質問障害のある子どもがいる人が裁判員に選任された場合には、何か区の支援はありますか。
回答
区では、乳幼児から小学校低学年までの児童の保護者の方や高齢の方や障害のある方の介護をされている方が、裁判員の選任手続きや裁判員に選任された場合、預かり保育や短期入所介護・訪問などのサービスをご利用いただくことで、区民の皆様が安心して裁判に参加できるための支援を行います。
対象となる方
障害のあるお子さんの保護者の方
利用できるサービス
緊急一時保育
- 対象児童:1歳6カ月から就学前までの障害のあるお子さま
- 利用時間:月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
利用料金
全額免除します。
なお、お昼の給食については、食材料費の実費相当額をご負担いただきます。
関連リンク
FAQ-ID:4427
このページに関するお問い合わせ
障害者施設課発達支援第一係
〒124-0006 葛飾区堀切3-34-1ウェルピアかつしか内
電話:03-5698-1324 ファクス:03-5654-1853
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
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ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223