サービスについて よくある質問
質問障害者のおむつ支給の制度はありますか。
回答
障害のある方に「おむつ支給」の制度があります。
失禁状態にある方に、カタログからポイントの範囲内で自由に紙おむつや尿取りパッド等の商品を選択していただき、その商品をご自宅へ配送します。入院などで区のおむつが使えない方には、使用料(1カ月9,000円を限度)を補助します。ただし、本人の所得制限があります(20歳未満の方は扶養義務者の所得制限があります)。
対象となる方
3歳以上65歳未満で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの方か、脳性まひ・進行性筋萎縮症の方で常時失禁状態の方(生活保護受給者や介護保険等によりおむつの支給を受けている方を除く)
(注釈)申請時65歳以上の方は高齢者支援課へご相談ください。
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障害福祉課障害事業係
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電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
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