医療・手当について よくある質問

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ページ番号1008562  更新日 平成27年2月26日

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質問精神障害者の医療費助成について知りたいのですが。

回答

〈自立支援医療費(精神通院医療)制度〉

精神疾患を理由として、病院又は診療所に入院しないで受ける医療に必要な費用の100分の90について、公費で支給します。
ただし「世帯」(注釈)の所得に応じて月額自己負担上限額が定められています。
(注釈)自立支援医療の「世帯」とは「受診者と同じ医療保険に加入している方」が単位となります。

 対象者

統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。年齢、診療科は問いません。
手続き方法は下記の関連リンクから「自立支援医療費(精神通院医療)制度」をご覧ください。


また、区市町村民税が非課税「世帯」の方は自己負担相当額を助成する制度もありますので、保健予防課保健予防係(電話:03-3602-1274)までお問い合わせください。

 

〈心身障害者医療費助成制度(マル障)〉

医療保険が適用される医療費の自己負担部分の一部(入院・外来)が助成されます。ただし「本人」(20歳未満の者は世帯主等)の所得等に応じて助成額が異なります。

対象者

精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方。ただし、所得要件等の一定の条件がありますので、下記の関連リンクから「心身障害者医療費助成制度(マル障)」をご覧ください。

 

FAQ-ID:4965

このページに関するお問い合わせ

保健予防課保健予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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