医療・手当について よくある質問

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ページ番号1008560  更新日 平成27年12月16日

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質問重度心身障害者特別給付金について知りたいのですが。

回答

重度の障害があり、障害基礎年金の受給資格が得られなかった在日外国人等に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当月額は30,500円です。
詳しくは障害福祉課障害事業係までお問い合わせください。

対象となる方

身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの方で次のいずれかに当てはまる方。

  • 昭和57年1月1日前に満20歳以上の在日外国人で同日前に障害者であった方。又は同日後に障害者となったが同日前に障害発生原因の初診日がある方。
  • 満20歳以上で昭和61年4月1日前に障害者と認定された方で初診日の前月までの加入期間が厚生年金被保険者の場合6カ月未満、共済組合員の場合1年未満の方。
  • 満20歳以上で昭和61年4月1日前の海外滞在中に初診日があり、障害基礎年金等の受給資格を得られなかった方。

FAQ-ID:5227

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
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