介護保険サービスについて よくある質問

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ページ番号1008462  更新日 令和4年2月10日

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質問住宅の改修費用の支給について知りたいのですが。

回答

介護保険サービス 介護保険課給付係

 介護保険住宅改修制度とは、在宅で生活する要介護(要支援)認定を受けた高齢者の自立した生活や、介護者の負担軽減を支援するために、住宅改修にかかった費用を支給する制度です。

 本制度は事前申請によるもので、支給限度額は20万円まで(うち利用者負担は1割から3割)です。

 詳しくは、下記リンク「福祉用具・住宅改修のサービス利用」及び「介護保険 住宅改修費申請書等」をご参照ください。

 対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え

高齢者支援サービス 高齢者支援課在宅サービス係

  1. 在宅で生活をしている介護保険の認定を受けていない事業対象者のうち運動機能が低下している方及びこれに準ずる方に対し、自立支援住宅改修費の助成をします。
    対象工事は上記の介護保険給付対象工事と同じです。
    助成対象工事限度額は20万円で、9割を助成します。
  2. 在宅で生活をしている介護保険の認定が要支援以上の方に対し、住宅設備改修費の助成をします。
    対象工事と限度額は以下のとおりで、9割から7割分を助成します。
  • 浴槽の取替え及び付帯工事      379,000円
  • 流し台・洗面台の取替え及び付帯工事 156,000円
  • 階段昇降機の設置         1,332,000円(機器本体費及び付属器具費979,000円、設置費353,000円)

FAQ-ID:3603

このページに関するお問い合わせ

介護保険課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8246 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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