介護保険料について よくある質問
質問年金天引き(特別徴収)されているが、8月分の天引き額が6月より増えているのはなぜですか。
回答
介護保険料の年金天引き額をできるだけ均一にするために金額を調整させていただいたためです。
年金天引きする金額は、以下の「仮徴収」と「本徴収」により算定し、その合計が介護保険料の年額となります。
- 仮徴収
介護保険料はその年度の住民税の課税状況(前年度の所得)に応じた所得段階の保険料を納めることになります。しかし、その年度の前半(4月、6月、8月)の住民税の課税が確定していないため、前年度の住民税の課税状況で仮に保険料を算定します。
通常、4月、6月、8月の金額は前年度2月(令和6年度の介護保険料の場合、令和6年2月)とそれぞれ同じ金額になります。
ただし、仮徴収額が前年度の保険料年額に対して、多すぎたり、少なすぎたりする場合、8月の金額を調整(平準化)することがあります。
また、保険料の大幅な減額により年間保険料より多く徴収された場合は、後日還付請求書をお送りします。
その場合、翌年度前半の保険料は普通徴収(納付書や口座振替)によるお支払いとなります。 - 本徴収
毎年6月に住民税の課税状況を反映した保険料の算定が可能となるので、年度の後半の保険料(10月、12月、2月)は、確定した年間の保険料額から仮徴収額を差し引いた分を徴収させていただきます。通常、年額から仮徴収分を差し引いた金額をおおむね3等分した金額になります。
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