緑化について よくある質問

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ページ番号1009452  更新日 令和4年11月8日

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質問緑化計画書の提出が必要な建築行為等とは、どのような場合ですか。

回答

300平方メートル以上(国及び地方公共団体が有する敷地は250平方メートル以上)の敷地内での下記の行為を行う場合
1 建築物の新築、改築、増築
2 工作物の新築、改築、増築(建築基準法第88条及び建築基準法施行令第138条の規定により建築確認申請を要するもの)
3 屋外運動競技施設、屋外娯楽施設、駐車場、資材置場、作業場、墓地の建設

なお詳細については、環境課緑と花のまち推進係(電話:03-5654-8239)にご相談ください。

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FAQ-ID:3653

このページに関するお問い合わせ

環境課緑と花のまち推進係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8239 ファクス:03-5698-1538
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