緑化について よくある質問
質問緑化計画書の提出が必要な建築行為等とは、どのような場合ですか。
回答
300平方メートル以上(国及び地方公共団体が有する敷地は250平方メートル以上)の敷地内での下記の行為を行う場合
1 建築物の新築、改築、増築
2 工作物の新築、改築、増築(建築基準法第88条及び建築基準法施行令第138条の規定により建築確認申請を要するもの)
3 屋外運動競技施設、屋外娯楽施設、駐車場、資材置場、作業場、墓地の建設
なお詳細については、環境課緑と花のまち推進係(電話:03-5654-8239)にご相談ください。
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