公害について よくある質問
質問廃棄物等の焼却の規制の例外について教えてください。
回答
東京都環境確保条例による廃棄物等の焼却規制の例外等は、以下のとおりです。
- 焼却炉(火床面積0.5平方メートル未満であって、焼却能力が1時間あたり50キログラム未満のものを除く)を有する事業所が指定作業場の設置届出をして、当該焼却炉により焼却した場合。
- 小規模焼却炉(火床面積0.5平方メートル未満であって、焼却能力が1時間あたり50キログラム未満のもの)であっても、排出ガス中のダイオキシン類及びばいじんの量が東京都環境確保条例施行規則別表第16に定める量以下である性能を有する小規模の焼却炉として区長が認めるものにより焼却した場合。
- お祭り、どんと焼き、お炊き上げ等伝統的行事及び風俗慣習上の行事として行った場合。
- キャンプファイア、焼き芋、陶器づくり等学校教育及び社会教育活動として行った場合。
- その他 災害時の応急対応のため行うもの、林業・農業・漁業を営む上で行わざるを得ないもの、消火訓練や消防活動のために行うもの、落ち葉等の一過性の軽微なたき火、人が利用する風呂や暖炉の加熱のために行うもの等。
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