公害について よくある質問
質問(回収業者など選挙カー以外)自動車での宣伝の音が大きくて迷惑しています。
回答
商業宣伝を目的とした拡声機(自動車等移動する場合を含む)については、東京都環境確保条例で、地域別音量基準や使用時間帯、使用してはいけない区域などを定め規制しています。自動車等で移動している場合、区が現地を巡回しても原因者に遭遇できないことも多く指導が難しい面もありますが、お困りの際は、ご相談ください。
FAQ-ID:3670
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