公害について よくある質問

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ページ番号1009413  更新日 平成25年10月30日

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質問騒音計の貸し出しを区で行っていますか。

回答

区では、1週間程度を目安に騒音計の貸し出しを行っています。環境課の窓口にてお申し込みください。ただし、台数に限りがありますので、すべて貸し出ししている場合はご了承ください。

※振動計の貸し出しは行っておりません。

受付方法

直接下記貸出窓口へお越しください。事前予約は不要です。

貸出窓口

環境課公害対策相談係(区役所4階410番)

開設時間は午前8時30分から午後5時まで
注:土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く

貸出機器

<測定器>
RION NL-20

RION NL-22

RION NL-42

※貸出状況により、機器の指定は承れない場合がございます。

貸出期間

個人・団体共に最大8日間

貸出台数

1件当たり1台

貸出対象

・区内に住所を有する者

・区内に土地又は建物を所有し、又は賃貸している区外の者

・区内で就学又は就労している者

・区内に土地又は建物を所有していないが、区内の事業所の代表者であって区外の者

・区内の自治町会その他区内で活動を行う団体

貸出方法

「貸出申請書兼借用書」に必要事項を記載し、貸出窓口に提出してください。その際、以下の書類の提示が必要です。申請書提出後、測定器をお渡しします。

※「貸出申請書兼借用書」は、ホームページからダウンロードできます。

<必要書類>
区内に住所を有する者

 (1)住民票の写し、健康保険被保険者証、運転免許証その他本人確認ができる書類

区内に土地又は建物を所有し、又は賃貸している区外の者

 (1)住民票の写し、健康保険被保険者証、運転免許証その他本人確認ができる書類

 (2)固定資産納税通知書、賃貸借契約書、その他区内に土地又は建物を所有していることを確認できる書類

区内で就学又は就労している者

 (1)住民票の写し、健康保険被保険者証、運転免許証その他本人確認ができる書類

 (2)区内で就学又は就労していることを確認できる書類   

区内に土地又は建物を所有していないが、区内の事業所の代表者であって区外の者

 (1)住民票の写し、健康保険被保険者証、運転免許証その他本人確認ができる書類

 (2)区内の事業所の代表者であることが確認できる書類

区内の自治町会その他区内で活動を行う団体

 (1)住民票の写し、健康保険被保険者証、運転免許証その他本人確認ができる書類

 (2)当該団体の規約又はそれに準ずるもの

 (3)前号に掲げるものが存しない場合にあっては、当該団体の活動実績が確認できる書類及び会員名簿又はそれに準ずるもの

貸出費用

無料

注意事項

・測定器は、校正作業を行っておりません。
・測定器は、ご自宅など、身近な場所の騒音を計測するためにお貸しするものです。
・測定器は、葛飾区内で使用してください。
・測定器は、必ず貸出を受けた場所へ期限内に返却してください。
・過失による故障や紛失の場合は、申請者の責任において弁償をお願いします。
・測定器の転貸や、営利目的での使用は禁止します。

FAQ-ID:5208

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このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
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ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
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