家庭ごみについて よくある質問
質問集積所を新設・分散・廃止したいが、どうしたらいいですか。
回答
- 新たに集積所を設置したり、又は現在お使いの集積所を移動、分散したりすること、又、新たな集積所の位置については、集積所を利用しようとする皆さんで話し合って決めてください。
集積所を設置するにあたっては、以下の基準があります。
・複数棟(集合住宅にあっては1棟以上)で共同利用すること。
・集積所の設置場所が、道路交通法など関係法令に触れないこと。 - 集積所の位置が決まったら、清掃事務所へご連絡ください。
職員が現場に伺い、設置を希望される方の立会いのもと、集積所設置場所が上の基準に合っているかどうかを確認いたします。 - 清掃事務所が確認した結果、設置場所が確定したら、設置を希望される方の代表者より、以下の届出書を提出してください。
・資源・ごみ収集開始依頼届
・清掃車両通行承諾書(清掃事務所が必要と判断した場合のみ提出していただきます。)
(注釈)清掃車両通行承諾書は、私道や敷地内に清掃車両が通行する必要が生じた場合に、地権者の了解を得た上で提出していただく書類です。 - 代表者より3の書類をいただいたら、清掃事務所職員が、新しい集積所に「資源・ごみ集積所看板」あるいは「資源・ごみ集積所マーク」を貼りに伺います。
書類の提出から約2週間後に、新しい集積所での収集を開始します。
詳しくは清掃事務所作業係(電話:03-3693-6113)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
清掃事務所作業係
〒125-0054 葛飾区高砂1-1-1
電話:03-3693-6113 ファクス:03-3691-1797
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