公園について よくある質問

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ページ番号1009123  更新日 令和4年9月14日

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質問区立公園の使用について教えてください。

回答

公園は誰もが自由に使用できる場所ですが、園内の特定の場所を占用する場合は、公園等占用許可申請手続きが必要となります。

申請手続きが必要となる行為の例

  • 園内に公園施設以外の物件等工作物を設置する場合
  • ドラマ、CM等のロケーション撮影または業としての写真撮影を行う場合
  • 盆踊り、お祭り等の催しを行う場合
  • 防災訓練、消防訓練または避難訓練等を行う場合 
  • 保育園、幼稚園等において、運動会またはその練習を行う場合
  • 園外保育または遠足等で、特に利用人数が多い場合(概ね100人以上)
  • その他イベント等を行う場合

主な占用許可条件

  • 一般来園者及び近隣住民に迷惑が掛からないよう十分注意すること。
  • 園内への車両の乗り入れは原則認めないが、資器材の搬入及び搬出等によりやむを得ず乗り入れる場合は、時速5キロメートルを超えない速さで、ハザードランプを点灯させること。
  • 園内に自転車を乗り入れる際は、自転車から降りて移動させること。
  • 園内での火気の使用は原則認めない。
  • 植物の採集及び損傷行為並びにゴミ箱、ベンチを移動させる等の公園施設の変更行為は一切認めない。
  • 楽器、スピーカー及び拡声器等を使用する場合は、音量及び方向等に配慮すること。
  • 園内に物件等工作物を設置する際は、倒壊、落下、飛散等の危険を防止する措置を講じ、占用者の責任において管理すること。
  • 苦情、事故その他トラブル等が発生した場合は、直ちに公園課に連絡するとともに、占用者が責任をもって解決に当たること。
  • 占用終了後は、速やかに園内の原状復旧を行うこと。また、占用により発生したゴミは、占用者が責任をもって適切に処理すること。

占用申請方法、占用料、撮影のご相談など

 関連リンク「公園等の占用許可申請手続きについて」のページをご覧ください。

FAQ-ID:5021

このページに関するお問い合わせ

公園課管理運営係
〒124-0012 葛飾区立石6-9-1
電話:03-3693-1777 ファクス:03-3697-6275
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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