国民健康保険について よくある質問

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ページ番号1008101  更新日 令和3年3月12日

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質問扶養者(社会保険・共済加入者)が後期高齢者医療制度加入となるため、被扶養者だった自分は国民健康保険へ加入することになります。国民健康保険料を支払うことになりますが、何か負担軽減の制度はありますか。

回答

 会社の健康保険などの被用者保険(国民健康保険と国民健康保険組合は除く。)の被扶養者であった65歳以上の方のうち、被保険者が後期高齢者医療制度に加入することによって、国保の被保険者となった方(「旧被扶養者」といいます。)に対しては、国保の被保険者の資格を取得した月から、保険料の軽減措置を行います。
 軽減措置の内容は以下の2つです。

 ・所得割額(応能割額)の賦課はありません。

 ・均等割額(応益割額)が国民健康保険加入時から2年間半額になります(均等
    割額が既に7割・5割軽減されている場合を除きます。)。

ただし、申請が必要になりますので国保年金課資格係までお問い合わせください。

FAQ-ID:4053

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
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