税の申告について よくある質問
質問別居している親族を、自分の被扶養者とすることはできますか。
回答
被扶養者としたい別居している親族の方の前年度の合計所得金額が、48万円以下で、仕送り等で生計を一にしているのであれば認められます(事業専従者に該当する人を除く)。
なお、令和2年度以前の場合は、前年の合計所得金額が38万円以下です。
FAQ-ID:4624
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