税の納付について よくある質問

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ページ番号1008018  更新日 令和6年1月31日

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質問家族の被扶養者なのに納税通知書が届いたのはどうしてですか。

回答

被扶養者となるのは、前年の合計所得金額が48万円(給与収入ならば103万円)以下の方となりますが、前年の合計所得金額が45万円(給与収入のみならば100万円)を超えると住民税は課税されます。

所得税について、詳しくは葛飾税務署(電話:03-3691-0941)へお問い合わせください。

FAQ-ID:4621

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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