税の納付について よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007999  更新日 平成27年12月16日

印刷 大きな文字で印刷

質問なぜ年金から住民税を引き落としする制度ができたのですか。またどのような人が対象となるのですか。

回答

納税者の便宜と、徴収の効率化を図る観点から、この制度が導入されました。
公的年金から住民税を引き落としすることにより、納税者ご本人様が区役所の窓口や金融機関等に出向いていただかなくても、納税者に代わり年金支払者(日本年金機構など)が、葛飾区へ直接納付する方法に変更となり、納税方法が便利になりました。
また対象となる方は、当該年度の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、住民税の納付義務がある方。
ただし、年金から介護保険料が引き落としされていない方、納付する住民税が年金支給額を超える方は対象外となるため、従来どおり、普通徴収にて納付をお願いいたします。

FAQ-ID:4642

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
皆さまからよくいただくお問い合わせにお答えしています。 ご質問などがございましたら、お電話ください。
ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223