軽自動車税について よくある質問
質問原付バイク(原動機付自転車)を廃車しましたが、税金は1年分納めるのですか。
回答
軽自動車税は、毎年4月1日現在 オートバイ・軽自動車・小型特殊自動車等を所有している方に課税されます。
従いまして、4月2日以降に廃車・譲渡の手続きをされた場合でも、4月1日現在 車両を所有している方に1年分の軽自動車税が掛かりますので、ご注意ください。 ( 軽自動車税には、月割の制度はありません。 )
『軽自動車税納税通知書』の発送時期は、5月中旬です。
小型特殊自動車についても、同様です。
関連リンク
FAQ-ID:4655
このページに関するお問い合わせ
税務課税務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8194 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
皆さまからよくいただくお問い合わせにお答えしています。 ご質問などがございましたら、お電話ください。
ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223