住民税について よくある質問

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ページ番号1007978  更新日 令和6年1月31日

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質問どのくらいの収入で課税されますか。

回答

 住民税(特別区民税・都民税)は控除対象配偶者の有無、扶養家族の人数、本人が未成年や寡婦控除、ひとり親控除、障害者控除かどうかなどによって非課税の範囲(金額)が変わります。例として、扶養親族等がない場合、合計所得金額45万円(給与収入100万円)以下の方は非課税です。判定の基準は以下のとおりです。

特別区民税・都民税が課税されない方(令和3年度以降)

 次の(1)~(3)のうち、いずれかに該当する方
(1)1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)本人が障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、未成年のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(3)前年中の合計所得金額が次に該当する方
  (扶養親族がいない方)
   合計所得金額 ≦ 45万円
  (扶養親族がいる方)
   合計所得金額 ≦ 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族(※)+1)+31万円
   ※16歳未満の扶養親族を含む

合計所得金額とは

 次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。なお、申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。また、損失の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

1 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)

2 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

 なお、所得に対する税金は住民税の他に所得税がありますが、所得税の詳細は葛飾税務署(電話:03-3691-0941)にお問い合わせください。

住民税試算システムをご活用ください

 葛飾区住民税試算システムでは、試算に必要な収入や控除などを入力していただくと住民税額(年税額)の試算ができます。試算結果は確定ではありませんので、あくまで目安としてご活用ください。

 詳しくは、以下の葛飾区住民税試算システムをご活用ください。

FAQ-ID:4603

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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