住所の届出・証明(住民票)について よくある質問

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ページ番号1007835  更新日 平成24年7月9日

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質問海外から日本に戻ってきて、葛飾区内に住まいが決まりました。転入には何が必要ですか。

回答

転入してから14日以内に、本人または世帯主が、区役所2階戸籍住民課住民記録係またはお近くの区民事務所に転入の届出を行って下さい。
届出に必要な書類は、次のとおりです。

日本人の方

  1. 転入する方全員のパスポート (入国日が確認できる証印が押印されているもの)
  2. 転入する方全員の戸籍謄本または戸籍抄本
  3. 転入する方全員の戸籍の附票の写し
  4. 再入国する方で、所有している方はマイナンバーカード(個人番号カード)
外国人の方
  1. 転入する方全員の在留カード等
  2. 転入する方全員のパスポート (入国日が確認できる証印が押印されているもの)
  3. 再入国する方で、所有している方はマイナンバーカード(個人番号カード)

(注釈1) 入国審査の際、自動化ゲートまたは顔認証ゲートで入国をされた場合は、入国審査場でゲートの通過時に入国スタンプ(証印)の記録を受けてください。なお、入国スタンプ(認証)の記録のない方は、上記以外に、入国日の確認ができる「搭乗チケットの半券」「荷物のタグ」などをご持参ください。

(注釈2) 代理人の方でも転入の手続きができます。この場合は、上記の書類のほか、委任状及び代理人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・顔写真付き住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書等の官公署発行の写真付き証明書の中から1点。お持ちでない場合は、健康保険証、年金証書・年金手帳、預金通帳など2点。有効期限のあるものについては有効期限内のもの、コピー不可)が必要です。

FAQ-ID:4275

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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