住所の届出・証明(住民票)について よくある質問

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ページ番号1007832  更新日 平成24年7月9日

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質問転入届の特例で区外から葛飾区に引っ越します。手続き方法を知りたいのですが。

回答

「転入届の特例」による転出の届出をしたときは、転入先の葛飾区での転入届は、実際に引っ越した日から14日以内で、かつ、予定で転出の届出をした場合は転出予定日から30日以内に手続きをしてください。これらの日数を過ぎた場合、「転入届の特例」が適用されず、通常の転入手続きとなるため、前住所地の市区町村にて紙の転出証明書の再発行手続きが必要になります。またこの場合、前住所地で交付されたマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードは失効するため、葛飾区での継続利用手続きはできなくなります。

持ち物

  • 本人および一緒に引っ越しする同世帯員のマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード

(注釈)同一世帯員のマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持参する場合、暗証番号の入力が必要です。暗証番号がわからない場合は手続きできません。
(注釈)同一世帯員以外(世帯が別)の代理人が転入手続きを行うときは、「転入届の特例」による手続きはできません。委任状(本人がすべて記入したもの)と転出証明書が必要になります。

窓口

  • 区役所2階戸籍住民課、区民事務所

(注釈)休日開庁窓口(毎月1回日曜日)、水曜延長窓口では、書類一式をお預かりして翌営業日に手続きとなる場合があります。その場合は、住民票の写しなどの証明書類は同時には発行できません。

区役所戸籍住民課においては、毎月1回日曜日の午前9時から正午まで開庁しています。予定日など詳しくは関連リンク「休日開庁窓口(毎月1回日曜日)の開庁時間と取扱業務」をご覧ください。

FAQ-ID:17096

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
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