住所の届出・証明(住民票)について よくある質問
質問葛飾区内から区外に引っ越します。転入届の特例を郵送で手続きしたいのですが。
回答
本人または同時にお引越しする同一世帯員で、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている方が一人でもいる場合は、「転入届の特例」による転出届が適用されます。郵送でも「転入届の特例」による転出届のお手続きは可能です。ただし、条件によっては「転入届の特例」による転出届が適用されない場合もあります。以下のリンクを確認してください。
「転入届の特例」による転出届が適用された場合、転出証明書は発行されません。郵送転出届のお手続き完了後、お引越し先の区市町村の窓口に本人または同時にお引越しする同一世帯員のマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持参していただき、「転入届の特例」による転入届を行います。
必要な書類
- 転出届(郵送用)
(注釈)区役所窓口や、各区民事務所に所定の用紙がございます。また、以下のリンクからでもダウンロードできます。 - 本人確認書類の写し(コピー):運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真付のみ)、在留カード、特別永住者証明書等の官公署発行の顔写真付き証明書なら1点。顔写真のないものなら2点以上(健康保険証、年金手帳、通帳など)。(注意)有効期限のある本人確認書類は期限内のものに限る。
- 「転入届の特例」が適用される場合、返信用封筒は必要ありませんが、以下のリンクを確認していただき、「転入届の特例」が適用されない場合は、返信用封筒(定型内、84円切手を貼ったもの)が必要です。
宛先
〒124-8555
葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所戸籍住民課住民記録係あて
FAQ-ID:17095
このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
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