住所の届出・証明(住民票)について よくある質問

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ページ番号1007830  更新日 平成24年7月9日

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質問葛飾区内で引越しました。どうすればいいのですか。

回答

新しく住所を定めた日から14日以内に、お近くの区民事務所または区役所戸籍住民課住民記録係で、ご本人または世帯主、もしくは新旧住所のいずれかで同一世帯の方が、転居の手続きをしてください。※予定の日付での手続きはできません。

手続きに必要なもの

  • 届出される方の本人確認書類をお持ちください。
  • 本人確認書類:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(顔写真付のみ)、在留カード、特別永住者証明書等の官公署発行の写真付き証明書なら1点。顔写真のないものなら2点以上(健康保険証、年金手帳、預金通帳など)。(注意)有効期限のある本人確認書類は期限内のものに限る。
  • 本人または世帯主、もしくは新旧住所のいずれかで同一世帯の方以外の代理人の方が届出する場合は、本人からの委任状(本人がすべて記入したもの)が必要です。委任状については「住民異動届委任状」をご覧ください。
  • 転居する方の中に外国人住民の方がいらっしゃる場合は、外国人住民の方全員の在留カード等を必ずご持参ください。
  • 区の行政サービスを利用している場合(国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、子どもの医療証等をお持ちの方)は、別に住所変更手続きが必要な場合があります。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、転居する世帯全員のマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持参してください。マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更の手続きについては、本人または暗証番号を入力できる新住所での同一世帯員のみ可能です。ただし、署名用電子証明の手続きは、本人のみ可能となります。

FAQ-ID:4277

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
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