住所の届出・証明(住民票)について よくある質問

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ページ番号1007829  更新日 令和2年7月3日

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質問区外から葛飾区に引越しました。どうすればいいのですか。

回答

葛飾区に住み始めてから(生活の本拠地をおいた日から)14日以内に、本人または転入後の住所で同一世帯となる方が、お近くの区民事務所、区役所戸籍住民課住民記録係で転入の手続きをしてください。

転入の届出に必要な証明書類

 

(他自治体からの転入)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入する世帯全員のマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持参してください。
  • これまで住んでいた区市町村の役所に転出の届出をして転出証明書を交付してもらってください(「転入届の特例」の場合を除く。マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを交付されている方は、「転入届の特例」による転出と転入の手続きができます。)。外国人の方も転入の際には転出証明書が必要になります。転出証明書は郵便でも請求できますので、これまで住んでいた区市町村に確認してください。「転入届の特例」の場合にも郵便での届出が可能です。
  • 外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書

 

(国外からの転入)
  • 日本人の方

 転入者全員のパスポート(入国日が確認できる証印が押印されているもの)、戸籍謄本または抄本、戸籍の附票が必要です(本籍地が葛飾区の方は戸籍謄本(抄本)と附票は不要な場合がありますので、お問い合わせください。)。パスポートに入国日が確認できる証印が押されていない場合は、戸籍住民課にお問い合わせください。

  • 外国人の方

 転入者全員のパスポート(入国日が確認できる証印が押印されているもの)、転入者全員の在留カード(在留カードとみなされるパスポートの手続きを受けた場合はそのパスポートで可)または特別永住者証明書が必要です。

 

届出人

本人または、転入後の住所で本人と同一世帯となる方

  • 届出される方の本人確認書類をお持ちください。(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・顔写真付き住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書等の、官公署発行の写真付き証明書。お持ちでない場合は、健康保険証、年金証書・年金手帳、預金通帳など2点。※本人確認書類は、有効期限のあるものについては有効期限内のもの、コピー不可。)本人確認書類について不明な点がある場合は、戸籍住民課にお問い合わせください。
  • 上記の方以外が手続きをする場合には、本人からの委任状が必要です。委任状については「住民異動届委任状」を参照してください。

届出期間

葛飾区に住み始めてから(生活の本拠地を置いてから)14日以内に届出をしてください。

転入届(および転居届)は住み始めた事実が発生した後の届出になります。(届出は将来の予定日ではできません。)

「転入届の特例」による転出を他自治体で行った場合は、実際の転入日から14日以内かつ転出する自治体で届け出た転出予定日から30日以内に転入の届出を行ってください。

FAQ-ID:4278

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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