住所の届出・証明(住民票)について よくある質問

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ページ番号1007811  更新日 令和3年1月21日

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質問世帯主が死亡したのでが、住民登録で何か手続きが必要ですか。

回答

世帯主の方が亡くなられて、15歳以上の世帯員の方が2名以上いらっしゃる場合は、「世帯主変更届」が必要となります。

お手続きできるのは、死亡した方と同一世帯員、法定代理人、任意代理人の方です。

手続きに必要なもの

  • 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
  • 本人確認書類:運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真付のみ)、在留カード、特別永住者証明書等の官公署発行の写真付き証明書なら1点。顔写真がないものなら2点以上(健康保険証、年金手帳、預金通帳など)。(注意)有効期限のある本人確認書類は、期限内のものに限る。
  • 法定代理人の場合は、法定代理人であることがわかる書類。
  • 任意代理人(同一世帯員でない別世帯の代理人)の場合は、委任状(本人がすべて記入したもの)。

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FAQ-ID:5471

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
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転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
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