戸籍の届出・証明について よくある質問
質問国外で死亡した者の死亡届を出したいのですが
回答
国外で死亡された場合は、死亡の事実を知ってから3か月以内の手続きが必要です。
- 届書 1通
- 死亡診断書または死体検案書 1通
- 火葬済みの証明書(火葬済みの場合) 1通
上記3点のほか、死亡診断書または死体検案書、火葬済みの証明書が外国語で記載されている場合については、翻訳者の住所、氏名を明らかにした訳文も添付してください。
届書の書き方等ご不明な点は、戸籍住民課戸籍届出係(電話:03-5654-8190)までお問い合わせください。
FAQ-ID:4224
このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課戸籍届出係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8190 ファクス:03-5698-1594
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