駐輪について よくある質問

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ページ番号1009225  更新日 平成27年12月16日

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質問自転車の放置禁止について教えてください。

回答

葛飾区では駅周辺の自転車放置が著しい地域を放置自転車整理区域として指定しています。
放置自転車整理区域の道路等公共の場所に放置された自転車は、指導誘導員が警告札を取り付けます。そのまま1時間を経過しても放置されている場合は撤去します。
ガードレールなどの公共物にチェーンなどで施錠してある自転車はチェーンなどを切断します。
撤去した自転車は、指定された保管所に移送しますので引取に来てください。
なお自転車が盗難にあった時は、すぐ警察に届けて下さい。
盗難にあった自転車が放置され撤去となった場合も、札付→撤去→搬送→保管の業務を行っており、撤去手数料である3,000円よりも多くの経費が掛かっているため、自転車の盗難にあわれた方からも、撤去手数料をいただいております。
盗難されたときは速やかに警察で盗難届をご提出ください。盗まれた自転車が撤去される前に盗難届が受理されていた場合、撤去手数料が無料になることがあります。

FAQ-ID:4776

このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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