駐輪について よくある質問
質問道路に廃棄、放置された自転車を撤去して欲しいのですが。
回答
放置自転車整理区域内の駅前広場及び国道、都道、区道
指導・誘導員が警告札を取り付け、そのまま一時間以上放置されていた場合、区が撤去します。
- 問い合わせ先:交通政策課交通安全対策係(電話:03-5654-8386)
放置自転車整理区域以外の区道・水路敷等
区で警告札を放置自転車に取り付け、その後10日程度経ってもそのまま移動されないものは撤去いたします。
- 問い合わせ先:道路保全事務所(電話:03-5654-9590)
放置自転車整理区域以外の国道
- 問い合わせ先:国土交通省関東地方整備局東京国道事務所亀有出張所(電話:03-3600-5541)
放置自転車整理区域以外の都道
- 問い合わせ先:東京都第五建設事務所管理課監察担当(電話:03-3692-4396)
私道等については、私道または私有地の所有者及び管理者の対応となります。
FAQ-ID:4779
このページに関するお問い合わせ
交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
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