道路について よくある質問

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ページ番号1009167  更新日 令和1年9月10日

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質問道路にはみ出して塀をつくったり、改築している家があるのですが。

回答

道路上に塀などの工作物をつくったり、改築などで境界線まで後退せずに建物を建てたりすることはできません。
区道上で見かけた場合は道路管理課占用監察係までご連絡ください。
なお、国道や都道上については、各道路管理者にお問い合わせください。

問い合わせ先

区道の場合:道路管理課占用監察係(電話:03-5654-8381)
都道の場合:東京都建設局第五建設事務所管理課監察担当(電話:03-3692-4396)
国道の場合:国土交通省関東地方整備局東京国道事務所亀有出張所(電話:03-3600-5541)

FAQ-ID:5410

このページに関するお問い合わせ

道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-7861 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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