道路について よくある質問

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ページ番号1009162  更新日 平成27年12月16日

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質問細街路拡幅整備工事について教えてください。拡幅整備工事の対象は。

回答

区内には、幅が4メートル未満の細街路が数多くあり、防災面や居住環境上の問題となっています。そこで、区では、細街路に面した敷地で建築等をされる際に、区との事前協議により建物・塀等を法令どおりに後退していただき、後退用地を区が道路として拡幅整備する事業を実施しています。


拡幅整備工事の対象


事前協議が成立した細街路のうち、以下に該当し、区に整備承諾をいただいた用地が対象となります。

 

  1. 建築基準法第42条2項に規定される道路の後退用地。
  2. 東京都建築安全条例の建築制限を受ける角敷地。
  3. 事前協議において区が拡幅整備の必要性を認めたもの。


詳しくは、住環境整備課細街路整備係(電話:03-5654-8350)まで問い合わせください。

 

FAQ-ID:4420

このページに関するお問い合わせ

住環境整備課細街路整備係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8350 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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