まちづくりについて よくある質問
質問中高層紛争予防条例の対象となる建築物はどういうものか。
回答
対象となる中高層建築物とは、建築確認申請で高さが10メートルを超える(第1種・第2種低層住居専用地域では軒高7メートルを超える、または地階を除く階数が3以上)建築物を指します。
なお、計画建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える場合には、東京都の条例が適用されますので、東京都都市整備局市街地建築部調整課(電話:03-5388-3377)にお問い合わせください。
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