まちづくりについて よくある質問

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ページ番号1009140  更新日 平成27年12月16日

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質問歩きたばこ・ポイ捨てに対して、罰則・罰金はありますか。

回答

(平成27年4月1日現在)現在は、罰金(過料)の徴収等は行っていません。
条例には、重点地域内において、ポイ捨て及び歩きたばこ(自転車の運転中を含む)を行った者に対して2万円以下の過料に処すると規定していますが、現在葛飾区内で重点地域の指定は行っておりません。今後、過料を徴収するかどうかにつきましては、幅広く皆様のご意見を伺いながら、慎重に判断してまいります。
(「葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例」:第7条及び第8条)

FAQ-ID:5188

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