葛飾区農業委員会

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ページ番号1005015  更新日 令和6年8月27日

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農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置されている行政委員会です。

法改正に伴い公選制が廃止され、議会の同意を経て区長から任命された委員で構成されています。

農業委員会の業務

必須業務

 農地法その他の法令によりその権限に属させられた事項を処理するほか、区域内の農地などの利用の最適化(生産緑地の追加指定や利用の促進、担い手(認定農業者など)の育成、区民との交流活動)の推進などの事項に関する事務を行います。

任意業務

 法人化その他農業経営の合理化に関する事務を行うほか、農業に関する調査及び情報の提供を行います。

 

農業委員名簿(令和5年7月20日から令和8年7月19日まで)

氏名 担当地域

会長

木下 憲明     

水元1,2,5丁目・東水元5~6丁目・西水元5~6丁目

会長
職務代理

若林 武人

東水元1~2丁目・東金町

委員

佐野 慶一

高砂・細田・新宿

委員

清水 慶治郎

区内全域

委員

持田 昌弘

西水元1~4丁目・南水元1~2丁目

委員

清水 克幸

立石・東立石・西新小岩・新小岩・東新小岩・奥戸

委員

齊藤 國松

柴又・金町・鎌倉

委員

細谷 浩

東水元3~4丁目・南水元3~4丁目・水元3~4丁目

委員

三田 浩祥

青戸・白鳥・宝町・堀切・四つ木・東四つ木・小菅・東堀切・お花茶屋・西亀有・亀有

委員 高木 信明 区内全域
委員 岩田 よしかず 区内全域
委員 安井 伸弘

区内全域

 

関係法令について

農地法

 農地の貸借や売買(所有権の移転)、また農地を農地以外の目的に供する(転用する)場合などは、公共用など一定の場合を除き、農地法に基づいた農業委員会の許可や届出が必要です。

生産緑地法

 区内の生産緑地に指定された農地は、「保全すべき農地」として都市計画上位置づけられています。相続税納税猶予制度の適用を受けられるほか、固定資産税については農地課税となります。
 一方、指定後30年間は、指定農地の主たる従事者(同程度の従事者も含む)が死亡・又は一定の故障となった場合等を除き、農地(農業用施設等含む)として利用を続けなければなりません。
 指定解除は、区に対して「買い取り申し出」をしますが、その「主たる従事者」については、農業委員会が証明を行っています。
 また、生産緑地の追加指定を実施していますので、農業委員会にご相談ください。                       

特定生産緑地制度

平成4年以降に指定された生産緑地地区は、都市計画決定から30年経過後、いつでも買取申出が可能となるため、税制措置等も変わります。
引き続き、都市農地の保全を図るために「特定生産緑地制度」が創設され、土地所有者の申請により、買取申出期間を10年延伸できることとなりました。現在、区では平成4年及び5年に指定された生産緑地を対象に、特定生産緑地の指定手続きを進めております。対象の方には、指定申請書類をお送りしておりますので、必ずご確認ください。農地の保有や相続等、メリット・デメリットを十分にご理解いただき、ご判断くださいますようお願いいたします。
※特定生産緑地の指定は、生産緑地地区の指定告示から30年を経過する前に行う必要があり、30年を経過すると特定生産緑地への指定ができなくなります。特定生産緑地への指定をされる方は、必ず書類提出期限までに申請書類をご提出ください。

【書類提出期限】

●平成4年指定の生産緑地→令和4年3月31日

※ただし、相続税納税猶予適用農地の場合は、抵当権者である税務署に対して区が一括して同意を得る必要があるため、令和3年10月29日が提出期限となります。

 

●平成5年指定の生産緑地→第1回目締切:令和3年12月28日、第2回目締切(最終):令和5年3月31日

※ただし、相続税納税猶予適用農地の場合は、抵当権者である税務署に対して区が一括して同意を得る必要があるため、令和4年10月31日が提出期限となります。

 

●平成6年指定の生産緑地→第1回目締切:令和4年12月28日、第2回目締切(最終):令和6年3月29日

※ただし、相続税納税猶予適用農地の場合は、抵当権者である税務署に対して区が一括して同意を得る必要があるため、令和5年10月31日が提出期限となります

※平成7年以降に指定された生産緑地地区については、順次受付を実施する予定です。

 

●葛飾区内の特定生産緑地指定状況

※特定生産緑地の指定状況等については、産業経済課経済企画係の窓口でご案内しています。

令和4年10月26日公示

令和5年10月29日公示

相続税・贈与納税猶予制度(租税特別措置法)

農地等にかかる贈与税、および、相続税の宅地みなし部分を農業経営の継続のために猶予する制度です。
適用を受けることができる農地は、現況が生産緑地指定農地で、適用後はその農地等で終生、農業経営を継続しなくてはなりません。
適用農地は、農業用施設など一定の場合を除き、転用を行うと猶予税額に利子税を付して納めることとなります。
また、制度の適用を受けるとき、及び3年ごとの継続届のときには、農業委員会による証明が必要となります。

そのほか、日常の農地管理(営農継続)の確保についても農業委員会が行い、必要に応じて通知を行うこととなっています。

 

都市農地貸借円滑化法(正式名:都市農地の貸借の円滑化に関する法律)

生産緑地を対象とする都市農地貸借円滑化法が施行され、生産緑地の貸借が安心して行える新たな仕組みがスタートしました。都市農地貸借円滑化法では、(1)相続税納税猶予制度の適用を受けている生産緑地の貸借や、(2)生産緑地の貸借中に所有者に相続が発生した場合に、生産緑地を貸し付けたまま相続した者が相続税納税猶予制度の適用を受けることが可能になりました。都市農地貸借円滑化法による貸借をご検討されている方は、産業経済課経済企画係までご相談ください。

農地転用の届出 添付書類

<4条・5条共通>

(1) 土地の案内図(住宅地図など)
(2) 公図の写し(コピー可)
(3) 土地の全部事項証明(登記簿謄本(原本))

<状況に応じて必要なもの(4条5条共通)>

賃貸借・小作人 第18条の合意解約書(写)

転用面積

500平方メートル以上の土地開発行為を行う場合 
都市計画法第29条の開発許可書(写)

法人格の有無 法人の場合は法人の登記簿謄本(原本)
代理人が提出・受領 委任状

 ※農地法施行規則の改正(令和4年3月31日付農林水産省令第27号)に伴い、開発許可(都市計画法第29条第1項の許可)を受けたことを証する書面の添付が不要になりました。

<申請書>

<申請書記入例>

現況が農地以外の場合について

登記上の地目が田もしくは畑で、現況が宅地や駐車場など農地以外の土地については、登記官から農業委員会への照会を経て事務手続きが可能な場合がございます。

法務局へお問い合わせください。

添付ファイル

よくいただくお問い合わせリンク

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このページに関するお問い合わせ

産業経済課経済企画係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
電話:03-3838-5554 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。