事業承継支援事業

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ページ番号1019196  更新日 令和6年8月16日

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円滑な事業承継に向けた支援をしています。

事業承継相談(法務・税務・経営)

弁護士による法務相談、税理士による税務相談、中小企業診断士による事業承継相談を実施しています。(無料・予約制)
事業承継についてお悩みの経営者や後継者、ご家族の方、まずはお問い合わせください。

事業承継支援融資

事業承継を円滑に進めるために必要な運転資金や設備資金の融資を、低利であっせんしています。

融資要件

1.次のいずれかに該当すること。
(1)事業承継を10年以内に行う計画を策定し、計画の実行に取り組むこと。
(2)事業を承継した日から5年未満で、事業計画を策定し承継後の経営の安定化に取り組むこと。
(3)経営承継関連保証に係る東京都知事の認定(中小企業における経営承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項に係る認定)を受けていること。
2.事業承継される側の住所(法人は本店登記)及び主たる事業所(以下「住所等」という。)は区内でなければならない。ただし、事業承継する側の住所等は区内でなくても良い。

融資限度額

3,000万円(小規模企業融資の場合は2,000万円)

利率(年)固定金利

本人負担0.3%(葛飾区は1.2%利子補給)

信用保証料

30万円まで葛飾区が補助(小規模企業融資の場合は全額補助

返済期間

10年以内(据置は1年以内)

対象資金

(1)事業承継計画または事業計画を実施するために必要な資金
(2)会社または個人事業主が、後継者不足などにより事業継続が困難となっている会社から、事業や株式の譲渡などにより事業を承継する資金
(3)会社が株主から自社株式や事業用資金を買い取る資金
(4)後継者である個人事業主が、事業用資産を買い取る資金
(5)経営承継円滑化法に基づく認定を受けた会社の代表者個人が、自社株式や事業用資産の買取りや、相続税や贈与税(いずれも納期未到来のもの)の納税などを行う資金
(6)経営承継円滑化法に基づく認定を受けた事業を営んでいない個人が、事業上必要且つ、認定により認められた資金使途に要する資金
※(5)(6)の認定については、東京都ホームページ(事業承継税制の認定)をご覧ください。

かつしか経営塾

~産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業~

令和5年度のかつしか経営塾は終了しました。

このページに関するお問い合わせ

産業経済課経営支援係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
電話:03-3838-5556 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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