監理技術者の専任義務の緩和について
監理技術者の専任義務の緩和について
葛飾区発注の工事案件において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の取扱いについて取り扱いを定めました。
詳細は以下の「監理技術者の専任義務の緩和について」をご参照ください。
※令和5年4月1日から押印の取扱いを見直し、別記様式2「監理技術者の兼務通知書」については押印を求めないこととしました。
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