履行確保に関する基準について【令和7年4月1日改正】

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ページ番号1005199  更新日 令和7年5月1日

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 工事の適正な履行を確保するため、技術者の配置要件、専任要件及び兼任要件等に関する基準を定めています。
 建設業法及び建設業法施行令の一部改正に伴い、履行確保に関する基準を改正しました。

 詳細は、以下の添付ファイルを参照ください。

 建設業法及び建設業法施行令の改正内容は、以下のリンクから国土交通省のホームページでご確認ください。

 

監理技術者の専任義務について

 葛飾区発注の工事案件において、建設業法第26条第3項第1号及び第2号の規定の適用を受ける監理技術者についての取り扱いを定めました。
 

主任技術者の専任義務について

 葛飾区発注の工事案件において、建設業法第26条第3項第1号及び建設業法施行令第27条第2項の規定の適用を受ける主任技術者についての取り扱いを定めました。

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このページに関するお問い合わせ

契約管財課 契約係
〒125-8555 葛飾区立石五丁目13番1号 葛飾区役所7階 704番
電話:03-5654-8161・8534(直通)