工事請負契約約款に規定するスライド条項の適用について

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ページ番号1005197  更新日 令和4年12月1日

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 葛飾区では、労務単価を含めた物価水準の上昇を既契約工事の契約金額に適切に反映するため、工事請負契約約款に規定するスライド条項を適用し、契約金額の変更を請求することができることとし、技能労働者の適切な賃金水準の確保を図っております。

 制度の詳細及び手続等については、以下を参照ください。

工事請負契約における全体スライド条項の適用について (令和2年4月1日から)

 工事請負契約約款第24条第1項から第4項までの規定により契約金額の変更を請求する場合の取扱いについて、一部改正しました。
 詳細は、以下の添付ファイルを参照ください。

賃金等の変動に対する工事請負契約約款第24条第6項の規定(インフレスライド条項)の運用について(暫定版) (平成26年2月)

  工事請負契約約款第24条第6項の規定により契約金額の変更を請求する場合の取扱いについて、定めました。
 なお、本制度に基づき契約金額が変更された場合には、制度の趣旨を鑑み、下請業者との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、労務者への賃金水準引上げ等について、一層の対応を行うようお願いします。
 詳細は、以下の添付ファイルを参照ください。

工事請負契約における全体スライド条項の適用について (平成25年9月)

 工事請負契約約款第24条第1項から第4項までの規定により契約金額の変更を請求する場合の取扱いについて、定めました。
 なお、本制度に基づき契約金額が変更された場合には、制度の趣旨を鑑み、下請業者との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、労務者への賃金水準引上げ等について、一層の対応を行うようお願いします。
 詳細は、以下の添付ファイルを参照ください。 

工事請負契約における単品スライド条項の運用について (令和4年12月)

 工事請負契約約款第24条第5項の規定により契約金額の変更を請求する場合の取扱いについて、定めました。
 葛飾区では、鋼材や原油価格の上昇による建設資材の高騰状況に鑑み、工事請負契約約款第24条第5項「単品スライド条項」を、平成20年9月16日より適用しました。
 今回、適用対象工事の拡大等の見直しをすることとしました。内容については、以下の添付ファイルを参照ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

契約管財課 契約係
〒125-8555 葛飾区立石五丁目13番1号 葛飾区役所7階 704番
電話:03-5654-8161・8534(直通)