専任を要する主任技術者及び現場代理人の兼務について
専任を要する主任技術者及び現場代理人の兼務について、お知らせします。
専任を要する主任技術者の兼務について
履行確保に関する基準第3条第2項第1号で定める、専任を要する主任技術者の兼務について、その取扱いを定めました。
詳細は、以下の「専任を要する主任技術者の兼務について」を参照ください。
※※令和5年4月1日から押印の取扱いを見直し、「専任を必要とする主任技術者の兼務通知書」については押印を求めないこととしました。
現場代理人の兼務について【令和5年1月1日改正】
平成27年4月1日以降、一定の基準を満たした場合に限り、現場代理人が他工事と兼務することができることとし、その取扱いを定めました。
令和5年1月1日から、兼務可能な工事の要件を一部改正しました。
詳細は、以下の「現場代理人の兼務について」を参照ください。
※※令和5年4月1日から押印の取扱いを見直し、「現場代理人の兼務通知書」については押印を求めないこととしました。
添付ファイル
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契約管財課 契約係
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電話:03-5654-8161・8534(直通)