入札・契約手続における押印の取扱いについて【令和5年4月1日から】

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ページ番号1031377  更新日 令和5年3月2日

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入札・契約手続における押印の取扱いを見直し、一部の書類について押印を求めないこととしました。

見直しは、令和5年4月1日以降に作成して提出する書類から適用します。

なお、見直し後においても、押印のある書類は従前どおり有効です。

見積書、請求書、兼用請書の請求欄に押印しない場合は、「書類発行責任者」と「担当者」それぞれの氏名、所属部署及び連絡先電話番号も記載してください。

詳細は、添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

契約管財課契約係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所7階 704番窓口
電話:03-5654-8156 ファクス:03-5698-1506
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。